発行済株式等 の3%以上株持ったら総合課税になりまっせ。同族会社所持分も加算よ
令和4年度上場株式等に係る配当所得等の課税の特例の見直し。今年の10月から変更
世の中には、大金持ちがいて、
数100億円、何兆円という資産を築いていることはご存知の通りです。
さて、話は変わりますが、
上場企業の株式保有に関し、大口株主というものが存在します。
これは発行済株式等の3%以上の保有と定義されていますが、
今年の10月からは、その株主個人だけでなく、
その人が持つ同族会社の保有数も加算されます。
ふーむ。
会社に振り分けても結局本人に加算されるということか。
配当課税特例の大口株主の判定について
大口株主と判定されるかどうかは、ご本人にとって
大きな問題です。
上場株式等に係る配当所得等の課税特例は、
持株割合3%未満の者は課税方式を
①総合課税
②申告分離課税
③申告不要のいずれかから選択できる制度となります。
他方大口株主は、
配当に関し、総合課税のみとなり、
他の方式は選べません。
所得税に関しては、累進税率5%~45%となっていますので、
もし45%該当だとすれば、
申告分離課税の税率、20.315パーセント
(所得税および復興特別所得税15.315パーセント、地方税5パーセント)
とは大きな違いとなります。
(No.2260 所得税の税率|所得税|国税庁 より引用)
知り合いに大金持ちがいますが
考えた末か、結果的か分かりませんが、
ちゃんと2%台で止めているようです。
余計なお世話ですが、税制ひとつとっても、
考えどころはいろいろありますね。
今日の英単語: backfire (名詞、動詞) 裏目、逆効果。
裏目に出る。逆効果になる(自動詞)
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