遺族年金・生計維持・年収850万以上の妻
遺族年金の受け取り要件から外れる高収入妻
夫に先立たれるという悲しみの中、
追い打ちをかけるように遺族年金受給対象外となることがあります。
遺族年金は、
国民年金または厚生年金保険の被保険者または被保険者であった方が亡くなったときに、
その方によって生計を維持されていた遺族が受けることができる年金で、
遺族基礎年金と遺族厚生年金の2種類があり、受給要件はそれぞれ異なります。
年金そのものの詳細はあまりに多岐に亘りますので、ここでは省き、
生計を維持されていたとは具体的にどういうことを指すのかについて
焦点を当ててみたいと思います。
生計維持、前年の年収が850万円未満であること
ここでは、遺族年金の受給要件のひとつ、
前年の年収が850万円未満であること、または所得が655万5千円未満であることについて、書いてみたいと思います。
遺族厚生年金の方を例にとれば、厚生年金保険の被保険者等であった方が受給要件を満たしている場合、
亡くなった方によって生計を維持されていた遺族が、
遺族厚生年金を受け取ることができます。
受給対象者の高優先順位に妻は位置しているのですが
(注: 子のない妻/30才未満の子のない妻は、異なる内容となります)、
亡くなった方に生計を維持されていたかどうかが、ポイントのひとつになってきます。
「生計を維持されている」とは、原則次の要件をいずれも満たす場合をいいます。
1)生計を同じくしていること。(同居していること。別居していても、仕送りをしている、健康保険の扶養親族である等の事項があれば認められます。)
2)収入要件を満たしていること。(前年の収入が850万円未満であること。または所得が655万5千円未満であること。)
〜引用終わり
と記載されています。
但し、例えば廃業や定年退職などで今後の収入が減り、
5年以内に年収が850万円未満になると認められれば受け取れる可能性があるようです。
(遺族年金ガイド p12)
しかし、いったん決定されたあと、収入が減りましたと後から申請しても不可とのことです。
また、一度受給が認められた後に、年収が850万円以上となっても遺族年金の支給は続きます。
遺族厚生年金に関しては、遺された配偶者が、夫の場合と、妻の場合で、
年齢等要件が異なります。
生計維持の要件は、遺族基礎年金においても同様です。
実は義母もギリギリでした
私がFPの資格を取る前のことでしたので、なんのアドバイスも出来なかったのですが。 (今はおかげさまでFP1級です)
義父を亡くしてがっくり肩を落としている中、
さまざまな手続きがあり、夫(長男)と私で手分けして手伝っていました。
遺族年金の手続きに地元の役所に行ったところ、
前年の義母の年収が800万円を超えていて、結構ギリギリであることが分かりました。
やれやれ。
収入のタカが足りなくて喜んだのは、たぶんこの時くらいでしょうね。
知らないとびっくりすることって結構あるなあと思い、
これがFPの勉強を始めるきっかけのひとつになっています。
ではでは。
今日の英単語: city hall /city office 市役所
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